2016年9月23日に行われました「不動産・金融経済交流会」の懇親会において、株式会社福岡リアルティの取締役を務める紫牟田洋志弁護士がご挨拶をし、「ふくおか経済」(2016年11月号)にその様子が掲載されました。
たくさんの方にお越しいただき、御礼申し上げます。福岡に限らず九州における不動産マーケットが皆様のご活躍により一層活性化し、少しでもそのお手伝いができるよう弊所一丸となって取り組んでおります。
2016.11.01更新
【メディア】紫牟田洋志弁護士が「ふくおか経済」(2016年11月号)に掲載されました。
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2016.07.13更新
【研修セミナー】紫牟田弁護士が大分県農業共済組合様にてコンプライアンス研修を行いました。
平成28年7月6日、13日の2日間にわたり、紫牟田洋志弁護士が大分県農業共済組合の役職員の皆様を対象にコンプライアンス研修を行いました。
研修内容やセミナー詳細は下記より詳細ページをご確認下さい。
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2016.05.27更新
【研修セミナー】弁護士によるコンプライアンス研修を実施
平成28年4月13日に、昨年に引き続き、紫牟田洋志弁護士が顧問先にて新入社員を対象にコンプライアンス研修を行いました。
研修内容やセミナー詳細は下記より詳細ページをご確認下さい。
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2016.03.17更新
【研修セミナー】大手保険会社にて弁護士による相続セミナーを実施いたしました。
当事務所の紫牟田洋志弁護士と隈弁護士が、大手保険会社にて相続セミナーを実施致しました。弊所代表弁護士紫牟田は、「弁護士・相続士」であり、より詳しい遺産相続についてのご相談にご対応致します。
投稿者:
2016.01.05更新
【お知らせ】新年のご挨拶:紫牟田法律事務所
新年あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。
さて、アメリカより帰国後、弊所を開設してから早いもので2年が経ちました。この間、お陰をもちまして、たくさんの方々にご依頼いただき、いよいよ私一人では弊所のポリシーの一つであります「迅速な対応」(Quick Response)の実現が難しくなって参りました。
そこで、弊所は、人員拡充のため、新たに隈慧史(くまけいし)弁護士を迎えました。隈弁護士は、弁護士登録後、弁護士法人朋楠わかくす法律事務所にて執務し、債権回収事件、行政事件、損害賠償請求事件、相続・離婚等の家事事件、刑事事件等、非常に幅広い案件を数多く取り扱って参りました。弊所におきましても、その豊富な経験を活かし、即戦力として活躍してくれるものと確信しております。
弊所は、今後も皆様のご期待に応えるべく、隈弁護士とともに、より質の高いリーガルサービスを提供できるよう、更なる研鑽に励んで参りたいと存じます。引き続き変わらぬご支援の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
平成28年1月吉日
弁護士・ニューヨーク州弁護士 紫牟田 洋志
紫牟田法律事務所
〒812-0018 福岡市博多区住吉1丁目2番25号
キャナルシティ・ビジネスセンタービル9階
Tel 092-263-8705 Fax 092-263-8706
オフィシャルサイト https://www.smt-law.jp/
遺産・相続専門サイト http://www.shimuta-will-estate.jp/
January 2016
Ladies and Gentlemen,
I am delighted to announce that Mr. Keishi Kuma has joined Shimuta Law Firm as of January 2016. Thanks to all, I have been retained in a lot of cases since I have established the firm in October 2014. Mr. Keishi Kuma has a wealth of experience and I am sure that he will enhance the law firm. I thank all who have supported the firm and we are looking forward to providing a higher level of service with our enriched team.
Shimuta Law Firm
投稿者:
2015.06.03更新
【採用情報】法曹経験者を募集しております。
当事務所にて、弁護士募集を行っております。
対象・待遇・応募要領・応募先当は下記の詳細ページをご確認下さい。
〒812-0018
福岡市博多区住吉1丁目2番25号
キャナルシティビジネスセンタービル9階
紫牟田法律事務所
※ 募集は締め切りました。
投稿者:
2015.03.26更新
【法律コラム】契約書には実印を押す必要があるの?
今回は新入社員の方もご覧になると思いますので、基本的な知識について述べさせていただきます。
皆さん、今までの人生において何度か契約書にサインをしたことがあるのではないでしょうか。
そして、その時には「実印で押印してくださいね」と言われることが多かったのではないかと思います。
「同じ印鑑なのだから、三文判でもいいじゃないの」と思いましたか?
それとも、「三文判だと他の人だって印鑑を入手して押せるのだから、やはり実印でないとだめでしょ!」と思われましたか?
この実印を押す理由については、三文判のような印鑑を実印登録している方もいらっしゃいますので、必ずしも真似されないようにという理由だけで、片づけられることでもないのです。
では、なぜ実印を押すのかということを法的観点から説明します。
民事訴訟法第228条第4項に「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」との規定があります。
本人が押した印鑑がある場合には、
その契約書はその本人が作成したものであること=契約書が真正に成立したものであることが推定されるということです。
このような推定がある場合、押印したと推定された方は、自分はその印鑑を押しておらず、他人がその契約書を作成したものだということを立証しなければならないことになります。
ここに、実印で押印する意義があるわけです。
例えば、AさんがBさんにお金を貸すときに、借用書を作成したとします。
しかし、BさんはAさんから借りたお金を返しませんでした。そこで、AさんはBさんに「お金を返して」と言いました。これに対し、Bさんは「いや、その借用書は自分が作成したものではない」と主張したとしましょう。
この場合、お金の返還を求めるAが①Bさんにお金を渡したことと②そのお金を返還する約束があったことを立証しなければなりません。
そして、この①と②の事実を立証するために、Bさんが作成した借用書を証拠とします。
借用書には、「金○円を受領し、これをいつまでに返還します」と記載されているでしょうから、Aさんは、Bさんがこの借用書を作成して①お金を受領したことと②返還の約束をしたことを立証することになります。
ここで、Bさんがこの借用書にBさんの印鑑を押印していたとしたら、前記の民事訴訟法の規定から、この借用書はBさんが作成したものと推定されることになります。
従って、お金の返還を求めているAさんは、借用書の印鑑がBさんのものであることさえ立証すれば①と②の事実が立証されることになり、Bさんに対しお金の返還を請求できることになります。
このような立証を容易にするために、契約書作成には実印での押印+実印の印鑑証明書が必要になるわけです。
AさんがBさんの実印の印鑑証明書を持っていれば、借用書に押印されたものがBさんの実印による押印であることが立証できますので、その借用書はBさんが作成したものと判断されます。
したがって、今度はBさんがその借用書を自分が作成していないことを立証しなければならなくなります。
以上のように、契約書を作成する際に実印で押印してもらうことで、義務を負担させようとする側は、相手方がその契約書を作成したことを立証する責任を容易にすることができます。
もし、皆さんが相手方に義務を負わせる形で契約を締結しようとする場合には、相手方には実印で押印してもらい、その実印の印鑑証明書をもらうことにしましょう。
仲が良いから三文判でよいよと安易な気持ちでいると、後で大変な苦労をするかもしれませんよ。
法的なお悩みは、私たち弁護士にお気軽にご相談下さい。
博多区キャナルシティー・ビジネスセンタービルに事務所がある、
紫牟田法律事務所
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