【個人】離婚問題

「親権を取れますか?」
「慰謝料はもらえますか?」

離婚に際しては、「慰謝料」「養育費」「財産分与」といったお金の問題と、「親権」「子どもとの面接」など子どもに関する問題が争点となります。
感情が絡みやすいだけに揉め事が長期化しやすいうえ、一旦解決したようにみえて先々で再びトラブルが発生するなど、注意が必要な分野でもあります。

当事務所に相談するメリット

  • 当事者同士では感情的になって複雑化しがちな問題を、冷静に解決できる。
  • 養育費など将来問題になりそうなリスクを回避することができる。

離婚の種類

協議離婚

調停委員や裁判所を介さず、夫婦間の合意があって成立する離婚。
離婚全体の約90%が「協議離婚」といわれています。

調停離婚

離婚について夫婦間の合意が得られない場合や、離婚への合意はあっても親権や金銭面での合意が得られなかった場合に、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて行うことをいいます。

裁判離婚

協議離婚や調停離婚でも離婚が成立しない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことをいいます。裁判で離婚を認める判決となれば、法的強制力によって離婚することができます。

慰謝料について

結婚相手の浮気や暴力によって「精神的な苦痛」を受けたことに対する、損害賠償金のことを「慰謝料」といいます。

親権について

父母が未成年の子を社会人になるまで養育する「親の権利・義務」のことをいいます。離婚する際に、父母のいずれかが親権を持つことを決定しなければなりません。そのため離婚は成立しても親権を巡って調停や裁判に進むケースも多々あります。

子どもとの面接交渉について

「面接交渉」とは、離婚後、親権者(監護権者)にならなかった親が、子どもに面会したり文通・電話することをいいます。また、その権利を「面接交渉権」といいます。
例えば、離婚した妻(夫)が子どもに会わせてくれないといった場合は、家庭裁判所に面接交渉の申立てを行うことができます。

養育費について

子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用(衣食住、教育費、医療費など)のことをいいます。離婚をした場合、親権を持たない側が子どもに対して養育費を支払うのが一般的です。
養育費の支払いがなされていない場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことができます。

財産分与について

夫婦2人が婚姻後に築いてきた財産を、離婚に際して分けることをいいます。離婚原因や労働状況(妻が専業主婦)にかかわらず、1/2ずつ分けるのが一般的です。

なお、結婚前に双方が所有していた「特有財産」や、別居中に築いた財産は、財産分与の対象にはなりません。

内縁解消について

「内縁関係(事実婚)」とは、入籍していなくても、客観的にみて夫婦同然の生活をしている男女関係のことをいいます。
「同棲」では法律上の保護を受けることはできませんが、「内縁」である場合は婚姻に準じるものとして、一定の法的保護を受けることができます。

内縁関係間の子どもについて

内縁関係間の子どもであっても、父親が認知をすることで戸籍に載れば、嫡外子として相続権が発生します。
嫡外子の相続分は、婚姻関係にある夫婦間の嫡出子の1/2とされていましたが、法改正により嫡出子と同じ割合とされました。

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