【個人】相続・遺言

「親の面倒をみたのに、兄弟で遺産を平等に分けるのが不満」
「遺言がなければ生前の約束は無効になりますか?」

人が亡くなった後、残された財産は、「相続人」と呼ばれる親族に分割されます。その割合は「法定相続分」として定められていますが、財産の内容や相続人たちが故人とどのように関わっていたかによって、遺産分割の際に不平不満が生じることが多くあります。
当事務所では、相続に関するトラブルを円満に解決できるよう的確なアドバイスをいたします。また、トラブルを事前に防ぐための「遺言」作成のアドバイスも行っています。

当事務所に相談するメリット

  • 法に定められた相続額をきちんと取得できる(権利を守れる)
  • 遺産分割の際、遺産の評価額を正確に診断できるので、相続額に間違いがない
  • 将来起こるかもしれない揉め事を予測して回避できる

相続について

相続人の順位と法定相続分

  • 第1順位・・・配偶者(1/2)、子供(1/2を子供の人数で割った分)
  •         ※前夫・前妻との間の実子も第1順位の相続人となる。
  • 第2順位(子供がいない場合)・・・配偶者(2/3)、両親等の直系尊属(1/3)
  • 第3順位(子供や親等の直系尊属がいない場合)・・・配偶者(3/4)、兄弟・姉妹(1/4を兄弟・姉妹の人数で割った分)

相続の対象物

相続人が相続する遺産には、プラスのものとマイナスのものがあります。マイナスが大きい場合には、相続放棄を考える必要があります。

プラスの対象物
不動産、家財道具、車、預貯金、金融商品(投資信託、株式、有価証券)など

マイナスの対象物
借金全般、ローン、連帯保証債務など

遺産分割の手順

相続人が複数いる場合は、故人の遺産を分割する「遺産分割」が発生します。
遺産分割に関しては次のような方法で行われます。

(1)故人の遺言による分割
(2)「遺産分割協議」による分割 
(3)①又は②で決まらない場合は、家庭裁判所で「調停・審判による遺産分割調停」

 

遺留分とは

遺言によって相続分を著しく減らされた場合においても、相続人に対しては法に定められた割合の相続分が保証されます。
これを「遺留分」といいます。遺留分を侵害されたとしても当然に遺留分が保証されるものではなく、一定の請求を行うことが必要であり、消滅時効の対象ともなりますので、ご注意ください。

遺言について

「遺言」には相続人に対する遺産分割について書かれていることが多く、相続の際には非常に大きな力を発揮します。そのため遺言の作成に関しては間違いがないよう、弁護士に相談されることをおすすめします。

遺言の種類

自筆証書遺言
故人が自筆で書いた遺言書。修正や加筆がしやすく費用がかからないメリットがある反面、紛失や改ざんがあったり、法的に効力を争われるケースが多くあります。家庭裁判所での検認も必要になります。

公正証書遺言
公証役場で公証人に口頭で遺言内容を伝え、内容を記載してもらった遺言書。遺言の紛失や改ざんの心配がなく、法的に効力を争われる可能性が低くなります。家庭裁判所での検認は必要ありません。

秘密証書遺言
故人が自筆で書いた遺言書を封書に入れ、封書を公証役場に提出し、公証人に提出日等を封書に記載してもらった遺言。遺言の秘密性は確保できますが、家庭裁判所での検認が必要になります。

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