2016.07.13更新

平成28年7月6日、13日の2日間にわたり、紫牟田洋志弁護士が大分県農業共済組合の役職員の皆様を対象にコンプライアンス研修を行いました。

 

研修内容やセミナー詳細は下記より詳細ページをご確認下さい。

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投稿者: 紫牟田国際法律事務所

2016.06.25更新

弁護士紫牟田洋志が顧問先の金融機関にて管理職の皆様を対象にしたコンプライアンス研修を行いました。

 

研修内容やセミナー詳細は下記より詳細ページをご確認下さい。

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投稿者: 紫牟田国際法律事務所

2015.03.26更新


今回は新入社員の方もご覧になると思いますので、基本的な知識について述べさせていただきます。

皆さん、今までの人生において何度か契約書にサインをしたことがあるのではないでしょうか。
そして、その時には「実印で押印してくださいね」と言われることが多かったのではないかと思います。
「同じ印鑑なのだから、三文判でもいいじゃないの」と思いましたか?

それとも、「三文判だと他の人だって印鑑を入手して押せるのだから、やはり実印でないとだめでしょ!」と思われましたか?


この実印を押す理由については、三文判のような印鑑を実印登録している方もいらっしゃいますので、必ずしも真似されないようにという理由だけで、片づけられることでもないのです。
では、なぜ実印を押すのかということを法的観点から説明します。


民事訴訟法第228条第4項に「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」との規定があります。
本人が押した印鑑がある場合には、
その契約書はその本人が作成したものであること=契約書が真正に成立したものであることが推定されるということです。
このような推定がある場合、押印したと推定された方は、自分はその印鑑を押しておらず、他人がその契約書を作成したものだということを立証しなければならないことになります。
ここに、実印で押印する意義があるわけです。


例えば、AさんがBさんにお金を貸すときに、借用書を作成したとします。
しかし、BさんはAさんから借りたお金を返しませんでした。そこで、AさんはBさんに「お金を返して」と言いました。これに対し、Bさんは「いや、その借用書は自分が作成したものではない」と主張したとしましょう。
この場合、お金の返還を求めるAが①Bさんにお金を渡したことと②そのお金を返還する約束があったことを立証しなければなりません。

 

そして、この①と②の事実を立証するために、Bさんが作成した借用書を証拠とします。
借用書には、「金○円を受領し、これをいつまでに返還します」と記載されているでしょうから、Aさんは、Bさんがこの借用書を作成して①お金を受領したことと②返還の約束をしたことを立証することになります。
ここで、Bさんがこの借用書にBさんの印鑑を押印していたとしたら、前記の民事訴訟法の規定から、この借用書はBさんが作成したものと推定されることになります。
従って、お金の返還を求めているAさんは、借用書の印鑑がBさんのものであることさえ立証すれば①と②の事実が立証されることになり、Bさんに対しお金の返還を請求できることになります。
このような立証を容易にするために、契約書作成には実印での押印+実印の印鑑証明書が必要になるわけです。

 

AさんがBさんの実印の印鑑証明書を持っていれば、借用書に押印されたものがBさんの実印による押印であることが立証できますので、その借用書はBさんが作成したものと判断されます。
したがって、今度はBさんがその借用書を自分が作成していないことを立証しなければならなくなります。
以上のように、契約書を作成する際に実印で押印してもらうことで、義務を負担させようとする側は、相手方がその契約書を作成したことを立証する責任を容易にすることができます。
もし、皆さんが相手方に義務を負わせる形で契約を締結しようとする場合には、相手方には実印で押印してもらい、その実印の印鑑証明書をもらうことにしましょう。
仲が良いから三文判でよいよと安易な気持ちでいると、後で大変な苦労をするかもしれませんよ。

 

 

法的なお悩みは、私たち弁護士にお気軽にご相談下さい。

博多区キャナルシティー・ビジネスセンタービルに事務所がある、

紫牟田法律事務所

 

 

投稿者: 紫牟田国際法律事務所

2015.01.31更新

先日顧問先にて行われましたコンプライアンス研修の講師を担当させていただきました。


コンプライアンス(compliance)は、comply(従う、守る)の名詞形で、一般用語として皆さんご存知のように法令順守といわれています。

 

コンプライアンスと聞くと、企業が法令を順守することだと思われる方が多いかもしれません。

確かにその通りであり、企業はコンプライアンスのために様々な内部ルールを設けて、企業活動における法令順守を確保する努力をしています。


しかし、コンプライアンスは単に企業を守るということだけには留まりません。

例えば、X株式会社のAさんがX株式会社が運営しているポイントカード事業の顧客記入済申込書の束を鞄に入れて食事へ行き、鞄をお店に忘れてしまい、申込書の束を紛失したとします。

かかるAさんの行為は当然X株式会社において許される行為ではありません。

仮にX株式会社が申込みをされた方から個人情報紛失について損害賠償を請求された場合には、損害額がいくらになるかは別の問題ですが、かかる損害を賠償しなければなりません。


ここでX株式会社が損害賠償責任を負うということに加え、もう一つ重要な問題は、損害を賠償したX株式会社がAさんに対し賠償した金額を会社に支払うよう請求できるかということです。

実際にX株式会社がAさんに請求するか否かは別の問題として、法的にはX株式会社は被害者に支払った損害をAさんに求償することができます(民法第715条第3項ご参照)。

従って、AさんはX株式会社が支払った金額を会社に支払わなければならないかもしれません。


この事例からお分かりただけるように、コンプライアンスは会社が法令を順守して、会社が損害を被ることから会社を守るというだけではなく、社員の皆さん自身が不要な損害を被ることを防ぐという意味もあるのです。

改めてコンプライアンスは会社を守ることとともに自分を守ることでもあるということをご認識いただき、日々の業務に従事していただきたいと思います。

 

その他、コンプライアンスについてなど、

当法律事務所までお気軽にご相談下さい。

福岡市博多区の紫牟田法律事務所

 

投稿者: 紫牟田国際法律事務所

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