2015.02.07更新

 

皆さん、地下鉄の中吊広告やCMで「過払い金請求」というものをご覧になったことがあると思います。

ご存じの方も多いかもしれませんが、そもそもなぜ過払い金が発生するのかをご説明したいと思います。


従前、貸金業者は、年利22%くらいの利息を付して消費者に貸し付けをしておりました。

一方で、利息制限法上は、元本が10万円未満の場合は年利20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年利18%、元本が100万円以上の場合は年利15%までとして、これらを超える利率に基づく利息契約は無効とされています。

また、改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(いわゆる出資法)上は年利29.2%を超える利息契約を締結した貸金業者には刑事罰が科されることになっていました。
他方で、改正前の貸金業法(貸金業の規制等に関する法律)上は一定の要件を満たす場合に限り、貸金業者が利息制限法を超える年利の利息を受領することができるとされていました。

そこで、貸金業者は、かかる貸金業法上の特別な定めを利用して、利息制限法の制限を超え、かつ、出資法の制限内である年利22%くらいの利息を付して消費者に貸し付けを行っていたのです。

しかし、貸金法上利息制限法の制限を超えて利息を受領できるために満たすべき要件は非常に厳しいものでしたので、ほとんどの貸金業者はかかる要件を満たしておらず、本来であれば利息制限法の制限を超えて利息を受領してはならないものでした。

そして、このような場合に年利22%超で支払っていた利息を利息制限法に基づく年利18%や15%で計算し直した場合には、差額の払い過ぎた利息は元本への返済に充当されることになるため、いつしか元本が0円となり、支払った利息が本当は利息ではなかったという事態が生じるのです。

この利息ではなかったにもかかわらず、払い続けた利息の積み重なったものが過払い金ということになります。

この過払い金については、返済を行っていた貸金業者に返還を請求できるということになります。


以上からお分かりいただけると思いますが、長期間にわたり真面目に返済されていた方ほど、過払い金が発生している蓋然性がありますので(現在既に完済した方も過払い金を請求することには問題ありません)、心当たりのある方は一度弁護士や司法書士に相談されてはいかがでしょう。

 

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福岡市博多区|紫牟田法律事務所

投稿者: 紫牟田国際法律事務所

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